時効が完成する要件

文責:代表 弁護士 西尾 有司

最終更新日:2023年12月18日

1 消滅時効とは

 消滅時効とは、一定期間権利が行使されない場合に、当該権利を消滅させる制度のことを言います。

 例えば、借入金があるものの返済していないにもかかわらず、債権者が一定期間請求を行わなかったなどの場合、消滅時効が完成することにより、借入金を返済する法律上の義務がなくなることになります。

2 消滅時効が完成する要件

 消滅時効が完成するためには、以下の要件すべてを充足することが必要です。

 

 ⑴ 期間の経過

 消滅時効完成に必要な期間が経過していること。

 必要な期間は、権利の種類によって異なります。

 例えば、クレジット会社からの借入金の場合、最後の弁済または借り入れなど最後の取引から5年の期間が経過していることが必要です。

 ただし、同じように借入金だとしても、債権者によっては5年ではないところもありますので、個別具体的に必要な期間を判断することに注意が必要です。

 

 ⑵ 「時効の完成猶予」事由や「時効の更新」事由がないこと

 ア 「時効の完成猶予」「時効の更新」とは

 「時効の完成猶予」とは、時効の進行を一時的にストップすることを言います。

 「時効の更新」とは、一定の事由により進行していた時効の期間がリセットされることを言います。

 時効が完成するためには、これらの「完成猶予」事由や「更新」事由が不存在であることが必要です。

 イ 完成猶予事由や更新事由とは

 例として以下のようなものが挙げられます。

 ・裁判上の請求

 裁判上の請求により時効の完成が猶予され、判決が確定すると時効が更新されることとなります。

 そして、時効期間は10年となります。

 ・支払督促

 支払督促の申立てにより、時効の完成が猶予され、支払督促の確定により時効が更新されることとなります。

 ・強制執行

 ・仮差押え・仮処分

 ・催告(裁判外)

 催告により6か月間時効の完成が猶予されます。

 ただし、催告を繰り返しても、完成猶予の効力を有しないため、時効の更新をしたいのであれば、催告から6か月以内に裁判上の請求等を行うことが必要です。

 ・債務者による承認

 ・協議を行う旨の書面による合意

 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、時効の完成が猶予されます。

 猶予される期間は基本的には1年です。

   

 ⑶ 援用の意思表示

 時効の完成には、単に⑴や⑵に挙げた要件だけではなく、援用の意思表示が必要です。

 つまり、時間が経過すれば自動的に義務が消滅するわけではなく、債務者は、消滅時効の利益を受けることを債権者に対して意思表示をすることが必要です。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒510-0075
三重県四日市市
安島1-2-29
MIZUTANIビル3F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop